メリットとデメリットについて
個人事業より会社を設立した方がメリットが大きいのか?
ここでは会社設立に関するメリットとデメリットについてご紹介していきたいと思います。
「メリット」と「デメリット」
<メリット>
- 出資範囲内での有限責任
- 信用度が増す
- 消費税が免除される(2期)
- マイナス所得が7年繰越控除できる
- 家族や親族に給料を支払うことができる
- 納税額が低減する
- 決算日を自由に設定できる
- 生命保険を損金にできる
- 事業の継承が簡単
<デメリット>
- 設立に費用がかかる
- 経理の負担が増える
- 交際費に制限がある
- 社会保険への加入が義務づけられている
以上が会社設立に関するメリット&デメリットとなります。
次に各項目について説明していきましょう。
会社設立に関するメリットの詳細
出資範囲内での有限責任
個人事業の場合、債務が発生した際は身銭を切ってでも支払う「無限責任」を追うことになります。
しかし、会社法人の場合は出資額の範囲内で責任を負う「有限責任」となるため、個人の資産を投げ打つ必要がありません。
信用度が増す
金融機関からの融資が受けやすかったり、取引の幅も会社法人の方が広がるため、一般的に個人事業より会社法人の方が信用度は高いとされています。
また、雇用や事務所などを借り入れる場合も、個人事業より法人の方が有利に働くことが多いといえます。
消費税が免除される(2期)
これは資本金1000万円以内で会社法人を設立した場合のみ言えることですが、設立第1期目と2期目の消費税の納税が免除されます。
マイナス所得が7年繰越控除できる
マイナス所得(欠損金)が発生した場合、その金額を繰越、黒字と相殺させることができます。
この繰越年数が個人事業と会社法人で違い、個人事業の場合は3年、会社法人の場合は7年となっています。
家族や親族に給料を支払うことができる
家族や親族に給与を支払う際、個人事業ではさまざまな条件があるのに対し、会社法人の場合では無条件で経費として計上することができます。
納税額が低減する
個人事業の場合、収益内から必要経費を差し引いた課税所得に所得税が発生してしまいます。しかし、会社法人の場合、会社から支払われる社長個人の課税所得は経費として計上することができますし、社長の個人の利益は給与となるので給与所得控除ができます。
個人事業の場合は給与という形ではないため、控除を受けることはできません。
決算日を自由に設定できる
個人事業の場合、12月31日を決算日として収支決算を行い、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。しかし、会社法人の場合は1年の内、どこでも好きな日にちを決算日として設定することができるので、繁忙期など事業内容に合わせた日を選ぶことができるのです。
生命保険を損金にできる
保険会社との契約内容にも左右されますが、保険契約者が法人の場合、生命保険料を損金に算入することができます。
個人の場合、最大10万円の所得控除を受けることができますが、損金に算入することはできません。
事業の継承が簡単
個人事業より会社法人の方が、相続税などさまざまな継承手続きが容易なため、代替えは簡単であるといえます。
会社設立に関するデメリットの詳細
設立に費用がかかる
会社を設立するのには費用が発生します。登記費用や登記に必要な書類の作成、印鑑など。登記を個人で行っても、登記代行業者に依頼しても、費用が発生することに変わりはありません。
経理の負担が増える
法人税法に基づき、会計帳簿や決算書類など必要書類の作成が義務付けられています。よって、個人事業より作成しなければならない書類の量が格段に多くなってくるといえるでしょう。
交際費に制限がある
個人事業の場合、交際費は全額経費として計上することができますが、会社法人の場合は全ての交際費から90%しか経費として計上することができません。また、600万円という上限もあります。
社会保険への加入が義務づけられている
会社法人の場合、例え社員が事業主ひとりだけだったとしても、社会保険へ加入しなければなりません。そうするともちろん費用が発生します。
ただし、社会保険への加入は会社としての信用度アップに繋がることも多いので、一概にデメリットとはいえません。