会社設立後・1期目
さまざまな登記手続きを終え、会社設立1期目に必要な届け出、役員報酬の算定、源泉徴収税の納付などをご紹介していきます。
第1期目のスケジュール
※4月1日を設立日にした場合。
★印に関しては、下で詳しく説明しております。
<第1期目>
4月:銀行口座を開設
5月:法人設立届書など各種届書の提出(税務署、地方自治体)<★1>・役員報酬の算定<★2>
6月:青色申告承認申請書の提出<★3>
7月:「7月10日」源泉所得税の納付(特例)<★4>
8月:(特になし)
9月:(特になし)
10月:(特になし)
11月:(特になし)
12月:年末調整<★5>
1月:法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産税申告書の提出<★6>/「1月20日」源泉所得税の納付(特例)
2月:決算シミュレーション<★6>(第1期税金対策・第2期事前税金対策)
3月:決算事務
<第2期目>
4月:決算書等の作成
5月:第2期役員給与額の検討・株主総会/「5月末日」法人税確定申告書等の提出、法人税額等の納付
各項目の解説
<★1>各種書類の提出
税務署や都道府県の税事務所・市区町村役所に税務届出書などの書類を提出しなければなりません。この提出が遅れると得られるはずだった特典などを失ってしまうこともあるようなので、注意が必要です。
<税務署への届出書類>
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出
<都道府県市区町村の税事務所への届出書類>
・東京23区
(事業開始等申請書、定款の写し、登記簿謄本)
・東京23区以外の都道府県地域
(法人設立な素申告書、定款の写し、登記簿謄本)
<社会保険事務所への届出書類>
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付書
・登記簿謄本(原本)
<労働基準監督署への届出書類>
※従業員を雇用する場合
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
<ハローワークへの届出書類>
※従業員を雇用する場合
・労働保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険保険関係成立届(控え)
・雇用保険被保険者証(中途採用者の場合)
・登記簿謄本(原本)
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿(タイムカード可)
・法人設立届出書(税務署に届け出たものの写し)
<★2>役員報酬の算定
社長や取締役など、役員の給与を算定します。
会社設立から3ヶ月以内に決定する必要があり、その後は変更することができないので注意が必要です。
<★3>青色申告承認申請書の提出
青色の申告書で所得や税額を正しく申告する青色申告といいます。この提出をきちんと行わなければ得られるはずの税控除などの特典を得ることができませんので、会社設立の3ヶ月以内に必ず「青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう。
<★4>源泉所得税の納付(特例)
給与を支払う人が10人未満で特例の申請書を出している場合は、源泉所得税の納付を毎月から半年に1回に変更することができます。
<★5>年末調整
1年間従業員から徴収した源泉微収税額と納税額との差額を計算して、多ければ還付、少なければ返還する手続きを行います。
<★6>法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産税申告書の提出
法定調書合計表:給料などの支払先、支払額を税務署や市役所に報告する書類。給与支払い報告書:従業員個人の住民税を計算するために、事業主が従業員の居住している市区町村に提出する書類。償却資産税申告書:事業に使用している資産(土地、家屋、パソコンなど)を申告する書類。
<★7>決算シミュレーション
現状の経営状態を見ながら、決算予測や税額予測をたて、節税対策を行います。第1期目に発生した税金だけでなく来期の決算予測も事前に検討します。