中小企業基盤人材確保助成金
基盤人材の賃金相当額を助成する「中小企業基盤人材確保助成金」についてご紹介しています。
「中小企業基盤人材確保助成金」とはどんなものなのか?
都道府県知事から認定を受けた中小企業の事業主が、当該改善契約に従って会社設立や異業種への進出などで、新たに人材を雇い入れたり大企業から人材を受け入れた場合に、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成することを「中小企業基盤人材確保助成金」といいます。
また、上記の人材受け入れと同時に一般労働者を雇用した場合は「中小企業基盤人材確保助成金」とは別に一定額の助成を受けることができるそうです。
中小企業基盤人材確保助成金の申請区分
【会社設立】
- 個人事業主として新規開業する場合。
- 株式会社などの会社を設立して開業する場合。
(注1)営利を目的としない法人は中小企業基盤人材確保助成金の対象外。
(注2)個人事業主が法人化したものも中小企業基盤人材確保助成金対象外。
【異業種進出】
- 新事業に進出する場合。
(注1)総務省の「日本標準産業分類」に進出しているかどうかで対象となるか否かが判断されます。
(注2)従来業務の実績が確認できない場合は対象外。
(注3)従来の決算を行っていない会社、事業活動を停止している会社は対象外。
【生産性向上の取り組み】
- 業務の標準化、業務プロセスの改善(ムダの削除など)、情報の一元化、省エネ設備の活用及び生産管理の改善など。
- IT化等の技術革新による生産力の増加や既存事業の商品の改良。
- サービスの改善、新製品、新商品、新サービスの開発、販路の拡大など 。
- 2期以上の決算を実施していて、労働生産性の値が厚生労働省の定める基準値(8,085,000円)以下の場合。
中小企業基盤人材確保助成金の対象となる事業要件
- 労災保険や雇用保険の適用事業主であること。
- 法人の場合は社会保険に加入していること。
- 会社設立または異業種進出の場合、施設や設備に250万円以上負担していること。
- 風営法に該当する事業内容ではないこと。
- 労働者の出勤状況や賃金の状況を明らかにすること。
- 現地調査を行う際に協力すること。
中小企業基盤人材確保助成金の支給額
【会社設立・異業種進出】
基盤人材の雇用…140万円/人
一般労働者の雇用…30万円/人
【生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金支給額】
基盤人材の雇用…140万円/人(小規模事業主の場合は180万円)
一般労働者の雇用…30万円/人(小規模事業主の場合は40万円/人)