受給資格者創業支援助成金
サラリーマンの起業支援!「受給資格者創業支援助成金」についてご紹介していきます。
「創業支援助成金」も知っていれば大変優位になるものですので、ぜひ、この「創業支援助成金」について理解していただきたいと思います。
「受給資格者創業支援助成金」とはどんなものなのか?
雇用保険の受給資格者が起業し、起業後1年以内に継続して人材を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、起業にかかった費用の一部を支援する助成金を「受給資格者創業支援助成金」といいます。
受給資格者創業支援助成金の受けられるケース
- 雇用保険の適用事業であること。
- 起業する前に会社設立所在地にあるハローワークに「法人等設立事前届」を提出すること。
- 会社設立日の前日に起業主の支給残日数が1日以上あること。
- 発起した事業主が業務に従事すること。
- 法人の場合、事業主(ハローワークに届出を出した)が出資し、代表者となること。
- 会社設立から3ヶ月以上を事業を行っていること。
- 会社設立から1年経過するまでに雇用保険の一般被保険者を雇用すること。
受給資格者創業支援助成金の受給額
受給額は助成対象費用の1/3に相当する金額。
<助成対象費用>
- 会社設立に関する相談を経営コンサルタントに行った場合の費用。
- 会社設立前に業務を遂行するための技能習得などにかかった費用。
- 法人の場合、登記手続きに要した費用。
- 各種認可などの手続きに要した費用。
- 事務所や店舗などの改装及び賃貸に要した費用。
- 設備投資や車両、営業権の購入に要した費用。
- 人材募集や採用に要した費用。
- 雇用した人材に技能や知識などを習得させるために要した費用。
- 雇用した人材の管理や改善に要した費用。
- その他、事業運営に要した費用。
上記の対象費用は全て「法人等設立事前届」を提出した後に発生したものに限ります。
会社設立のために必要だった費用が対象となりますが、上記に該当する内容でも関連性が認められない場合は対象外となります。全ての経費が対象となるわけではないので注意が必要です。
また、納品書や領収書といった費用の詳細を確認できるものがなく事実確認がとれない場合も対象外となります。