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特定求職者雇用開発助成金

この「特定求職者雇用開発助成金」ですが、まだまだ知らない方の方が多いのではないでしょうか?

「特定求職者雇用開発助成金」は就職が困難な人をサポートするために作られた助成金制度。
条件に見合っていれば受給が可能ですので、こちらでは「特定求職者雇用開発助成金」についてご紹介したいと思います。

「特定求職者雇用開発助成金」とはどんなものなのか?

高年齢者や障害者など職に就くことが困難な人を継続して雇用する事業主に対し、賃金の一部を助成する制度が「特定求職者雇用開発助成金」です。この制度は就職が困難な人を救済することを目的として作られたもので、特定就職困難者雇用開発助成金とも呼ばれています。

特定求職者雇用開発助成金の要件

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 対象者を適性な職業紹介業者からの紹介で対象者を雇用し、助成金支給後も雇用することが確実であること。
  • 対象者が事業主と密接な関係にないこと。
  • 雇用期間内に事業主都合による解雇などが行われていないこと。
  • 対象者の出勤状況や給与状況を明らかにし、書面として保管していること。

特定求職者雇用開発助成金の対象となる労働者

一般保険者として雇用された以下の項目に該当する65歳未満の人
ただし、職業紹介を受けた日に被保険者でない人に限る。

  • 60歳以上の人
  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 母子家庭の母親
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 北朝鮮帰国被害者等
  • 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の人)
  • 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の人)
  • 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の人)
  • 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の人)
  • 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の人)
  • 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の人)
  • アイヌの人々(北海道に居住し、45歳以上であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場合に限る)

重度障害者として雇用された以下の項目に該当する65歳以上の人

  • 重度身体障害者
  • 身体障害者のうち45歳以上の人
  • 重度知的障害者 ・知的障害者のうち45歳以上の人
  • 精神障害者

特定求職者雇用開発助成金の支給額

【一般労働者】
<65歳未満の一般保険者>
特定求職者雇用開発助成金支給額:90万円
助成期間:1年
支給対象期ごとの支給額
第1期:45万円/第2期:45万円
<身体・知的障害者>
特定求職者雇用開発助成金支給額:135万円
助成期間:1年半
支給対象期ごとの支給額
第1期:45万円/第2期:45万円/第3期:45万円
<重度障害者>
特定求職者雇用開発助成金支給額:240万円
助成期間:2年
支給対象期ごとの支給額
第1期:60万円/第2期:60万円/第3期:60万円

【短時間労働者】
<65歳未満の一般保険者>
特定求職者雇用開発助成金支給額:60万円
助成期間:1年
支給対象期ごとの支給額
第1期:30万円/第2期:30万円
<身体・知的障害者>
特定求職者雇用開発助成金支給額:90万円
助成期間:1年半
支給対象期ごとの支給額
第1期:30万円/第2期:30万円/第3期:30万円

 
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